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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第1条(樹林帯)

河川法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。 一 堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏法尻のりじりからおおむね二十メートル以内の土地にあるもの 二 ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以内の土地にあるもの