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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第11条(河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)

法第二十条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。