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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第36条(一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担)

都道府県が法第六十条第一項の規定により負担すべき金額は、河川の管理に要する費用の額(法第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第六十条第一項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額とする。