河川法施行令昭和四十年政令第十四号 第29条(ダムの操作規程) 法第四十七条第一項の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 貯留及び放流の方法に関する事項 二 ダム及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項 三 ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項 四 放流の際にとるべき措置に関する事項 五 その他ダムの操作の方法に関し必要な事項