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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第15の5条
(高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ)
法第二十七条第二項第一号の政令で定める深さは、一・五メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第27条
(土地の掘削等の許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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