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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第18条
(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)
第二条の規定は、法第二十七条第五項の公示について準用する。
この条文が引く先
2
準用
河川法
第27条
(土地の掘削等の許可)
準用
河川法施行規則
第2条
(河川区域の指定等の公示)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
河川法施行規則
第18の10条
(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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