河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号 第37の3条(流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの) 令第五十三条第二項第三号の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。 一 ダム又は堰せきの洪水吐の改築 二 ダム又は堰せきの改築で当該ダム又は堰せきの安定に影響を及ぼすもの 三 取水量の増加をもたらす取水口の改築