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河川法
昭和三十九年法律第百六十七号
第7条
(河川管理者)
この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。
この条文が引く先
2
引用
河川法
第9条
(一級河川の管理)
引用
河川法
第10条
(二級河川の管理)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法
第22の2条
(水防管理団体が行う水防への協力)
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