河川法昭和三十九年法律第百六十七号 第39条(関係河川使用者の意見の申出) 前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。