河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号
第27の2条(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者)
令第三十二条第三号の規定により同条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 一 国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であつて次条から第二十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者 二 国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を修得するための研修であつて第二十七条の十八、第二十七条の十九及び第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録研修」という。)を修了した者 三 前二号に規定する者のほか、国土交通大臣が令第三十二条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者