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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第27の5条(登録要件等)

国土交通大臣は、第二十七条の三の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第二十七条の七第一号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。 二 前号の実技試験については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。 三 次のいずれかに該当する者五名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 管理主任技術者となつた経験を有する者 ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 ハ 国の職員又は職員であつた者で、河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関する専門的知識を有する者 ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者 四 法第五十条第一項のダムを設置する者(以下この号及び第二十七条の十九第一項第四号において「ダム設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十七条の十九第一項第四号において同じ。)であること。 ロ 登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員(過去二年間に当該ダム設置者の役員又は職員であつた者を含む。以下この号及び第二十七条の十九第一項第四号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。 2 第二十七条の二第一号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録試験の名称 五 登録試験事務を開始する年月日