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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第27の8条(登録事項の変更の届出)

登録試験実施機関は、第二十七条の五第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。