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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第28条(管理主任技術者に関する届出事項等)

法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。 一 管理するダムの名称及び位置 二 氏名及び住所 三 学歴及び職歴 四 第二十七条の二第一号に規定する者にあつては、合格証明書 五 第二十七条の二第二号に規定する者にあつては、修了証明書 六 その他参考となるべき事項