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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第18の6条
(放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)
第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第二号の船舶等の指定の公示について準用する。
この条文が引く先
2
準用
河川法施行令
第16の4条
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
準用
河川法施行規則
第18の2条
(水門の指定等の公示)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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