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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第22の2条
(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)
法第三十七条の二の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第37の2条
(土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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