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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第18の12条
(許可を要しない物件の洗浄又は
第十四条の規定は、令第十六条の八第一項の行為の指定の公示について準用する。
この条文が引く先
2
準用
河川法施行令
第16の8条
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)
準用
河川法施行規則
第14条
(河川の産出物の指定の公示)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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