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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第18の13条
(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)
第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項の届出について準用する。
この条文が引く先
2
準用
河川法施行令
第16の10条
(経過措置)
準用
河川法施行規則
第18の7条
(自動車等を入れてはならない土地等の公示)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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