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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第18の9条
(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)
第十四条の規定は、令第十六条の五第一項の指定の公示について準用する。
この条文が引く先
2
準用
河川法施行令
第16の5条
(汚水の排出の届出)
準用
河川法施行規則
第14条
(河川の産出物の指定の公示)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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