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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第20条(許可工作物の一部の使用の承認の申請)

法第三十条第二項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。 一 工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの 二 次に掲げる事項を記載した図書 イ 工作物の工事の実施状況 ロ 法第三十条第二項の特別の事情 ハ 工作物の一部の使用開始の予定年月日 ニ その他工作物の一部の使用に関する計画 法第四十四条第一項のダムにあつては、少なくとも、当該一部の使用に係る流水の貯留又は取水に関し、最高の水位、湛たん水区域の面積、最大水深及び有効水深、総貯留量及び有効貯留量並びに最大取水量(発電の用に供されるダムについては、常時取水量、総落差及び有効落差、最大理論水力及び常時理論水力並びに最大出力、常時出力及び常時尖せん頭出力を含む。)のほか、責任放流その他の条件があるときは、これを記載すること。 ホ 前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項 ヘ その他参考となるべき事項