産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号 第7条 調査会に、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。 3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。 4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。