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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第10条

第三条から第八条まで及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし