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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第6条

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 2 第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。 3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。

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