産業標準化法施行規則昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号
第1条(関係大臣)
主務大臣は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準に関し、次の表の上欄に掲げる鉱工業品については同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。 有線電気通信機械及び無線設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第一項に規定する高周波利用設備を含む。)の機器(電波の質に関係する水晶発振子、保持器等以外の無線電気通信機械部品及び受信のみに使用する真空管を除く。)並びに消防機械器具 総務大臣 教育用品 文部科学大臣 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項、第四項及び第五項に規定する添加物、器具及び容器包装並びに同法第六十八条第一項により指定されたおもちや 厚生労働大臣及び内閣総理大臣 鉱工業品にして経済産業省が生産を所掌する農林畜水産業専用物品及び国土交通省が生産を所掌する漁業専用物品 農林水産大臣 自動車(自動車部品、自動車用蓄電池及び自動車用工具を除く。)、気象観測用品、航路標識及び船舶救難用器具 国土交通大臣 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備品、船舶、航空機及び需品であつて、自衛隊の専用するもの 防衛大臣
2 主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる産業標準に関し、同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第一条第三号に掲げる産業標準 経済産業大臣 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の適用を受ける航空機及びその装備品の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、性能、耐久度、安全度(航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機及び同条第二項に規定する航空機用機器に関する同法第六条第二項(同法第九条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定により準用する場合を含む。)及び同法第十二条第一項の基準に係るものに限り、産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第一条第四号に該当するものを除く。)及び使用方法についての産業標準、航空機の発出装置、着陸装置並びに研究、試験及び検査に専用する機器に関する法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準(航空法の適用を受ける航空機に関するものに限る。)並びに航空従事者訓練専用機器及び航空従事者専用器具に関する同条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準(航空法の規定による航空従事者に係るものに限る。) 国土交通大臣
3 主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第三号に掲げる産業標準に関し、特に郵便に関係のある場合については総務大臣、特に運輸に関係のある場合については国土交通大臣に協議しなければならない。