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産業標準化法施行規則昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号

第11条

第九条の規定により指名された職員は、公述人に対して質疑することができる。 但し、公述人は、職員に対し質疑することはできない。

この条文を準用・引用する条文 1