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産業標準化法
昭和二十四年法律第百八十五号
第11条
(産業標準の制定)
主務大臣は、産業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
産業標準化法
第16条
(産業標準の確認、改正及び廃止)
準用
産業標準化法
第17条
引用
産業標準化法
第14条
引用
産業標準化法
第15条
引用
産業標準化法
第18条
引用
産業標準化法
第20条
(日本産業規格)
引用
産業標準化法施行規則
第1条
(関係大臣)
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