産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号 第20条(日本産業規格) 第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 2 何人も、第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。