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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第20条(日本産業規格)

第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 2 何人も、第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 租税特別措置法施行規則 第18の13の5条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等) 準用 租税特別措置法施行規則 第18の15の11条 (未成年者口座年間取引報告書の記載事項等) 引用 地方税法施行規則 第25条 (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の7条 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の16条 (財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式) 引用 租税特別措置法施行規則 第4の4の2条 (上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の3の2条 (上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の8条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第11の3条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13の6条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13の7条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の15の9条 (非課税口座年間取引報告書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の2条 (住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の4条 (償還差益に対する分離課税等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の5条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第20の3条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の5の4条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の2条 (みなし揮発油の免税用途及び規格)