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産業標準化法
昭和二十四年法律第百八十五号
第16条
(産業標準の確認、改正及び廃止)
第十一条から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。
この条文が引く先
1
準用
産業標準化法
第11条
(産業標準の制定)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
産業標準化法
第18条
準用
産業標準化法施行規則
第2条
(利害関係人からの申出)
準用
産業標準化法施行規則
第2の4条
(産業標準の案等の審議に係る公正な手続)
準用
産業標準化法施行規則
第2の5条
(認定産業標準作成機関からの申出)
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