産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号 第4条 調査会は、委員三十人以内で組織する。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。 3 委員の任期は、二年とする。 但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。