国際相互承認に係る容器保安規則平成二十八年経済産業省令第八十二号 第30条(容器等事業区分) 法第四十九条の五第一項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表の上欄における区分に従って区分された同表下欄に掲げる区分とする。