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国際相互承認に係る容器保安規則平成二十八年経済産業省令第八十二号

第47条(準用)

第三十条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条及び第四十三条の規定は第四十五条第一項の登録に、第四十条及び第四十四条の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。

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なし