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国際相互承認に係る容器保安規則平成二十八年経済産業省令第八十二号

第36条(協会等による調査の申請)

法第四十九条の八第一項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第九による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。 2 法第四十九条の八第二項の書面の様式は、様式第十のとおりとする。

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なし