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情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第7条(受験手続)

支援士試験(機構が支援士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 機構が支援士試験事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。

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なし