情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号
第39条(準用)
第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と、第五条中「法第八条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第一項」と、第六条中「法第八条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第二項」と、第七条中「様式第一」とあるのは「様式第十一」と、第八条中「様式第二」とあるのは「様式第十二」と、第十条中「様式第三」とあるのは「様式第十三」と、「様式第四」とあるのは「様式第十四」と、第十一条中「法第九条第三項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第三項」と、第十二条中「法第九条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第二項」と、第十三条中「様式第五」とあるのは「様式第十五」と、第十四条中「法第十条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第十条第一項」と読み替えるものとする。