HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第39条(準用)

第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と、第五条中「法第八条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第一項」と、第六条中「法第八条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第二項」と、第七条中「様式第一」とあるのは「様式第十一」と、第八条中「様式第二」とあるのは「様式第十二」と、第十条中「様式第三」とあるのは「様式第十三」と、「様式第四」とあるのは「様式第十四」と、第十一条中「法第九条第三項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第三項」と、第十二条中「法第九条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第二項」と、第十三条中「様式第五」とあるのは「様式第十五」と、第十四条中「法第十条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第十条第一項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 17

準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第4条 (試験の回数等) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第5条 (試験事務規程の認可の申請) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第6条 (試験事務規程の記載事項) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第7条 (受験手続) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第8条 (合格者台帳の記載) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第9条 (合格者台帳の写しの保存) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第10条 (合格証明書の交付) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第11条 (受験停止の処分等の報告) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第12条 (受験禁止の処分の通知) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第13条 (試験結果の報告) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第14条 (受験手数料等の納付) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第15条 (経済産業大臣による支援士試験事務の実施等) 準用 情報処理の促進に関する法律施行規則 第16条 (公示) 引用 情報処理の促進に関する法律 第8条 (支援士試験事務規程) 引用 情報処理の促進に関する法律 第9条 (支援士試験の無効等) 引用 情報処理の促進に関する法律 第10条 (受験手数料) 引用 情報処理の促進に関する法律 第26条