情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号 第13条(試験結果の報告) 機構は、支援士試験を実施したときは、当該支援士試験を実施した日から三月以内に、様式第五による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。