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情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第16条(公示)

経済産業大臣は、前条第一項の規定により支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

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なし