HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第33条(準用)

第五条、第十五条及び第十六条の規定は、機構が登録事務を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「支援士試験事務」とあるのは「登録事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第五条(見出しを含む。)中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「法第八条第一項」とあるのは「法第二十条第二項において準用する法第八条第一項」と、「支援士試験事務の実施に関する規程」とあるのは「登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)の実施に関する規程」と、第十五条第二項第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及び情報処理安全確保支援士登録簿」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし