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情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第12条(受験禁止の処分の通知)

経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合において、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った日