産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号 第25条(廃止の届出) 認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。