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産業標準化法
昭和二十四年法律第百八十五号
第84条
第二十五条、第六十条第二項又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
産業標準化法
第25条
(廃止の届出)
引用
産業標準化法
第60条
(承継)
引用
産業標準化法
第61条
(廃止の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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