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産業標準化法
昭和二十四年法律第百八十五号
第61条
(廃止の届出)
登録試験事業者は、当該登録を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
産業標準化法
第66条
(外国試験事業者の試験所の登録等)
準用
産業標準化法
第73条
(機構が処理する事務)
引用
産業標準化法
第84条
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