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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第48条(業務の休廃止)

国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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なし