産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号
第52条(登録の取消し等)
主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。
2 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。