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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第78条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三十四条の規定に違反して、表示を付したとき。 二 第三十六条の規定による命令に違反して、表示の除去若しくは抹消又は販売若しくは提供の停止を行わなかつたとき。 三 第三十八条の規定に違反して、輸入に係るものを販売したとき。 四 第五十二条第一項の規定による命令に違反して、認証の業務の全部又は一部の停止を行わなかつたとき。

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