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国家公安委員会審査請求手続規則平成二十八年国家公安委員会規則第一号

第5条(総代の互選の命令の方式等)

法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十一条第二項の規定による総代の互選の命令は、書面により行うものとする。 2 審査庁は、総代が選任され、又は解任されたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

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なし