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国家公安委員会審査請求手続規則平成二十八年国家公安委員会規則第一号

第28条(審理官に関する規定の適用除外等)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条第一項に規定する審査請求及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四条第一項に規定する審査請求(次項において「行政機関情報公開法等に関する審査請求」という。)については、第三条、第十条第二項、第十一条から第二十五条まで及び第二十七条の規定は、適用しない。 2 行政機関情報公開法等に関する審査請求についての第二章の規定の適用については、第五条第一項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第十八条第二項又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百四条第二項」と、第六条第一項及び第二項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関情報公開法第十八条第二項又は個人情報保護法第百四条第二項」とする。

この条文が引く先 21

引用 個人情報の保護に関する法律 第104条 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第3条 (審理官) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第5条 (総代の互選の命令の方式等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第6条 (参加の許可の通知等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第10条 (審査請求の取下げの通知等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第11条 (処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第12条 (反論書等を提出すべき期間の通知) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第13条 (意見の陳述の機会供与の通知の方式等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第14条 (補佐人同伴の許可の通知) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第15条 (証拠書類等を提出すべき期間の通知) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第16条 (物件の提出の通知等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第17条 (証拠書類等の管理) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第18条 (証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第19条 (参考人の陳述の通知等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第20条 (検証の通知等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第21条 (質問の通知等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第22条 (意見の聴取の通知等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第23条 (提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第24条 (手続の併合又は分離の通知) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第25条 (審理手続の終結の通知の方式) 引用 国家公安委員会審査請求手続規則 第27条 (証拠書類等の返還に関する規定の準用)

この条文を準用・引用する条文 0

なし