国家公安委員会審査請求手続規則平成二十八年国家公安委員会規則第一号 第12条(反論書等を提出すべき期間の通知) 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十条第一項又は第二項に規定する相当の期間を定めたときは、審査請求人又は参加人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。