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国家公安委員会審査請求手続規則
平成二十八年国家公安委員会規則第一号
第27条
(証拠書類等の返還に関する規定の準用)
第十条第二項後段の規定は、法第五十三条の規定による返還について準用する。
この条文が引く先
1
準用
国家公安委員会審査請求手続規則
第10条
(審査請求の取下げの通知等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公安委員会審査請求手続規則
第28条
(審理官に関する規定の適用除外等)
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