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臨床研究法平成二十九年法律第十六号

第29条(厚生労働大臣への報告)

認定臨床研究審査委員会は、第二十三条第一項第二号から第四号までの意見を述べたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその内容を報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1