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臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号

第92条(権限の委任)

法第三十六条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第四号、第六号、第七号及び第十三号から第十五号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第五条第一項に規定する権限 二 法第六条第一項及び第三項に規定する権限 三 法第八条に規定する権限 四 法第十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限 五 法第十八条第一項及び第二項に規定する権限 六 法第十九条に規定する権限 七 法第二十条第一項及び第二項に規定する権限 八 法第二十三条第一項、第二項及び第四項(同条第二項及び第四項の規定を法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)並びに第五項(法第二十五条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限 九 法第二十五条第一項、第二項及び第四項に規定する権限 十 法第二十六条第三項に規定する権限 十一 法第二十七条第一項及び第二項に規定する権限 十二 法第二十九条に規定する権限 十三 法第三十条第一項及び第二項に規定する権限 十四 法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限 十五 法第三十五条第一項に規定する権限 十六 法附則第五条第二項に規定する権限 2 第二十四条第五項、第六十七条、第七十四条、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十九条に規定する厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第七十九条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。

この条文が引く先 22

準用 臨床研究法 第5条 (実施計画の提出) 準用 臨床研究法 第6条 (実施計画の変更) 準用 臨床研究法 第8条 (特定臨床研究の中止) 準用 臨床研究法 第16条 (機構による情報の整理及び調査の実施) 準用 臨床研究法 第20条 (改善命令等) 準用 臨床研究法 第23条 (臨床研究審査委員会の認定) 準用 臨床研究法 第25条 (変更の認定) 準用 臨床研究法施行規則 第26条 (臨床研究を行う際の環境への配慮) 引用 臨床研究法 第18条 (厚生労働大臣への定期報告) 引用 臨床研究法 第19条 (緊急命令) 引用 臨床研究法 第26条 (認定の有効期間) 引用 臨床研究法 第27条 (認定臨床研究審査委員会の廃止) 引用 臨床研究法 第29条 (厚生労働大臣への報告) 引用 臨床研究法 第30条 (改善命令) 引用 臨床研究法 第31条 (認定の取消し) 引用 臨床研究法 第35条 (報告徴収及び立入検査) 引用 臨床研究法 第36条 (権限の委任) 引用 臨床研究法施行規則 第24条 (情報の公表等) 引用 臨床研究法施行規則 第67条 (認定臨床研究審査委員会の認定証の交付) 引用 臨床研究法施行規則 第74条 (認定臨床研究審査委員会の認定証の書換え交付の申請) 引用 臨床研究法施行規則 第75条 (認定臨床研究審査委員会の認定証の再交付) 引用 臨床研究法施行規則 第79条 (認定臨床研究審査委員会の認定証の返納)

この条文を準用・引用する条文 0

なし