臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号 第26条(臨床研究を行う際の環境への配慮) 統括管理者は、環境に影響を及ぼすおそれのある臨床研究を実施する場合には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならない。